外部雷保護システムの設置基準について
外部雷保護システムの設置基準について、設置が望ましい建築物や工作物とされているものとしては、落雷の可能性が高い建築物の煙突や、ゲリラ豪雨や積乱雲が発生しやすい地方にある建物、平地にある一軒家や、山や丘の頂上にある建物、学校などの人がたくさん集まる建物など、美術館などの歴史的にみて貴重なものを陳列してある建物などです。
また危険物などを扱う施設に関しては雷保護レベルを原則として1とすることが決められていて、レベル1は雷の直撃を受けても過電圧などを防いで機器を正常に保つことのできるシステムです。
日本においては建築基準法や消防法、火薬類取締法などによって、雷保護システムの設置が義務付けられていますが、自主的に設置することもできます。
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